協力業者の皆様へ 『建設業許可』を取得しましょう。

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建設業法では500万円以上の工事をする場合は建設業許可が必要と規定されています。
これに違反した場合は、請負った会社はもとより、発注者も建設業法違反となり、懲役又は罰金、許可の取り消しという大変重い刑が科せられます。許可がないという理由で優秀な協力業者様に発注できないのは、発注者にとっても本当に痛手な事です。

建設業許可は車の運転免許と同じです。免許がなければ営業できません。取得がまだという業者様は、できる限り早急に許可を取得して頂きたいと思います。ただ、許可を取得するには諸々の条件が必要です。わかりやすく一覧にした「建設業許可の要件」を下記に掲載しますので参考にして下さい。また、取得要件で資格の有無が問われます。管工事の一般建設業許可に必要な資格の一覧を下記に掲載しますので参考にして是非取得して下さい。管工事施工管理技士や給水装置工事主任技術者はメジャーな資格です。資格がなければ10年以上の実務経験を証明する書類が必要ですが大変なので、まず資格の取得をお勧めします。

とは言っても取得するには何をどうすればいいのか分からないというのが実情だと思いますし、現に書類作成や申請などは素人では難しい部分があります。

そこで当社では、当社の顧問行政書士の先生をご紹介しています。
相談は無料です。あれこれ考える前に、まずは相談することから始めてみて下さい!
相談希望の方はお気軽に当社までお問い合わせ下さい。

 【 一般建設業許可(管工事)に必要な資格一覧 】

・建設業法「技術検定」
 2級管工事施工管理技士
・水道法「給水装置工事主任技術者試験」(合格後1年の実務経験が必要)
 給水装置工事主任技術者
・職業能力開発促進法「技能検定」(2級は合格後3年の実務経験が必要)
 冷凍空気調和機器施工
 建築配管作業
・その他(合格後1年の実務経験が必要)
 建築設備士
 一級計装士

【 添付資料 】
  建設業許可の要件

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