協力業者の皆様へ 『労災についてのマメ知識』

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現場では安全について日々取り組んでおられることと思いますが、ここでは改めて労災についての知識を簡単に掲載しておきます。

① まず何より労災事故を起こさないという心掛け。

重大な労災事故を起こしてしまうと本人や家族はもとより、多数の関係者に甚大な被害が発生します。使用者や責任者は刑法・労働安全衛生法・労働基準法によって業務上過失致死罪などの刑事的責任を負うと共に、各方面に賠償という民事的責任を負わなければなりません。また、指名停止や営業停止という行政的責任も科せられます。
この様に労働者、使用者共に大きなダメージを受け、共倒れとなりかねません。
よく元請けが全て責任を取ると勘違いしがちですが、まずは被災した本人が所属する会社が責任を負います。
この様な悲惨な事態を防ぐ為に安全対策は非常に重要です。
そこでまず必要なのは、常日頃から労災事故を起こさないという「心掛け」です。
少しの気の緩みや不安全行動が多大な被害をもたらします。
危険や不安を感じたら現場代理人などの上の方へ直ちに報告して下さい。
報告を受けた責任者は危険を除外する義務があります。
労使一体となって日頃から地道に危険の芽を摘むことが安全確保への第一歩です。

被害を未然に防ぐ為に以下の事は必ず実施して下さい。

【再請負業者がしなければならない事(当社も含む)】
・社員が働く現場のパトロールの実施、報告
・安全衛生責任者(現場責任者)の選任
・KY活動、現地KY活動
・定期健康診断の実施、報告
・安全書類の作成、提出
・労災保険の特別加入(一人親方、中小事業主のみ)
・労災上乗せ保険への加入
・送り出し教育の実施(入場前)

② 万が一労災事故になってしまったら・・。

どんな小さなケガでも直ちに、まずは当社現場代理人まで報告して下さい。
元請け会社や上位請け会社に迷惑がかかるなどの理由からケガを隠そうとする、いわゆる「労災隠し」は犯罪となります。後に発覚した場合は上記①で記述した罪プラス労災隠しの罪が科せられ、被災者、会社共被害が2倍、3倍となります。また、健康保険での処理は不正処理となり、保険金がもらえない恐れもあります。正直に報告すれば責任を問われる事はありません。ケガの大小に関わらず、ケガをしたら必ず報告して下さい。
労災隠しについての詳しい情報は下記に厚生労働省のリンクを貼り付けておきますのでそちらを参照して下さい。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/index.html

ご不明な点があれば当社までお問い合わせ下さい。

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