一人親方、事業主の方へ

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現場では新規入場者教育の際に、必ず一人親方または事業主かを問われます。
これは、万が一被災した時に、一人親方、事業主(経営者)には労災保険が適用されないからです。現場でケガをして病院へ行っても保険治療が受けることができないのです。「では健康保険で・・」というわけにもいきません。労働中の病気やケガは健康保険を使えません。また、元請の保険も使用できません。つまり、自腹で治療費を全額負担しなければならないのです。
一方、従業員として働いている方は、入社すると自動的に労災保険に加入することになるので、こういった心配はいりません。

そこで、一人親方、事業主の方には、労災保険の「特別加入」という制度があります。
(詳しくはこちら↓ 厚生労働省 「特別加入制度のしおり」)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-6.pdf

では、特別加入するにはどうすればいいのか?
加入するには厚生労働省が認可した「特別加入団体」を通して加入しなければなりません。
そこで当社では、「このはな建設部会」様をご紹介したいと思います。
一人親方、事業主の方でまだ特別加入をされていない方は、この機会に必ず加入して下さい。
未加入で事故を起こすと、本人が辛いだけでなく、家族、元請等に多大な迷惑が及びます。必ず加入願います。

<このはな建設部会 ホームページ>
http://www.wellboss.jp/

<「建設業の労災保険適用範囲」 このはな建設部会様 参考資料>
建設業の労災保険適用範囲  参考資料 PDF

 

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