社会保険未加入企業の取扱いについて

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標記の件について、平成24年11月1日より、国土交通省が制定した「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」(下記①添付資料参照)が施行されました。
詳しくはガイドラインに記載してありますが、簡単に言うと、「社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していない企業には仕事をさせない」というものです。
現在のところ直ちに仕事ができなくなったり、罰則等はありませんが「遅くとも平成29年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いとすべきである。」と記載されています。
また、安全書類も11月より改訂され、社会保険番号記載欄が設けられました。(下記②添付資料参照)今後は「再下請負通知書」や「作業員名簿」に記載する必要があります。作業員名簿には作業員一人一人の番号を記載しないといけません。

以上の様に、未加入企業の場合、公共工事の場合だと入札資格がなくなる、民間工事の場合だと元請けや上位請けからの受注ができなくなることが予想されます。また、未加入企業の従業員が他の現場に応援に行った時に、新規入場者教育等で未加入が判明した場合は、入場できないことが予想されます。

まずは、ご自身が所属又は経営している会社が社会保険に加入しているか否かの確認を行って頂き、加入すべきであるにも関わらず未加入の場合は、できるだけ早く加入手続きを行って頂きたいと思います。

社会保険について不明な点があれば、社会保険労務士か最寄の年金事務所へ問い合わせてみて下さい。

添付資料①「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」(PDF)
添付資料②「全建統一 再下請通知書・作業員名簿作成例(社会保険追記改訂版)」(PDF)

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