『H23年 7月度 安全・品質パトロール』を実施しました。

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7月度の安全・品質パトロールは、当社安全部と協力業者様と共同で京都市と大津市にあるマンション新築現場を対象に実施しました。

両現場で共通して気になったことは、足場の使い方です。
足場の組立、解体、変更作業は、その現場で選任された有資格者しかできないと安衛法で規定されています。また、手摺りの高さや、躯体と足場の幅などは法律で細かく規定されています。つまり、勝手に単管を外したり、足場板を外したり、養生ネットを外す行為は法違反となってしまいます。
作業上、どうしても邪魔になって一部を取り外さないといけない状況になった場合は必ず元請けの監督に相談して下さい。その場限りで作業が終わる軽微な場合は、放置せずに必ず元の状態に復旧して下さい。

また、足場上に資材が置いてあったり、ホースを転がしてあったりして、その上を乗って通行しないといけない状況の所もありました。これでは通行時につまずいて転落する恐れ、資材が落下する恐れがあります。通路部には資材を置かず、配線をしない様に心掛けて下さい。

足場はみんなで使う共用の安全設備です。一人の不安全行動がみんなの危険となります。
思いやりの心を持って、足場の使い方には十分気をつけてましょう。

※参考条文※ 
「労働安全衛生規則 第二編 安全基準 第十章 通路、足場等」

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