『H24年10・11月度 安全・品質パトロール』を実施しました。

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10・11月度の安全・品質パトロールは、当社安全部と協力業者様と共同で大東市、守口市、堺市の新築現場4件を対象に実施しました。

今回は「酸素欠乏症」について記載したいと思います。
設備工事では、長期間密閉された場所(汚水ピットや下水道管など)に時として入る必要が出て来ますが、これらの場所は酸素濃度が低い、または硫化水素が発生していることが多く、無知識で立ち入る事は大変危険です。
自然界の空気中酸素濃度は通常21%あります。これが18%未満になると、「酸素欠乏症」を発症します。また、空気中の硫化水素の濃度が10/1,000,000を超える空気を吸うと中毒を起こし、「硫化水素中毒症」となります。

<空気中の酸素濃度>
21%=通常
18%=安全限界
16%=頭痛、吐き気
12%=めまい、歩行困難
10%=顔面蒼白、嘔吐
8%=失神昏倒(8分で死亡)
6%=一呼吸で呼吸停止(6分で死亡)

では、具体的にどんなところが危ないのかというと、労働安全衛生法施行令6条21号別表6に「酸素欠乏危険場所が詳しく明記されています。(ここでは割愛します)長期間換気されていない場所、酸化するものがある場所、発酵する物がある場所はまず危険だと思って下さい。

以上の様な酸欠事故を防止するために、「酸素欠乏症等防止規則」という法律があります。「酸素欠乏危険作業」を行う場合は「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者」を選任しないといけません。「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者」は技能講習を受講することで資格がもらえます。また、作業に当たる者は全員「特別教育」を受ける必要があります。作業主任者は酸素濃度測定、保護具の点検、換気設備の設置など、様々な職務が規定されています。

酸素や硫化水素は目に見えないので危険判断がつきにくいのが特徴です。新築や改修工事でピットやマンホールにうかつに入ると一瞬にして大事故に繋がる可能性があります。無資格作業で事故になった場合は重い責任を問われます。
酸欠の疑いがあれば、絶対に入らず、周囲に相談して下さい。

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